社会保険料改定の時期について【随時改定 編】

社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、
前回の記事「社会保険料改定の時期について【定時決定 編】」でご紹介した「定時決定」による保険料算定が原則ですが、
固定的賃金が大幅に増加した場合などのときは、再度保険料の見直しを行うことになります。
これを「随時改定」といいます。

今回は随時改定についてご紹介いたします。

社会保険の随時改定(月額変更届)について

給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与に大幅な変動があった時は
「随時改定」で変更されることがあります。

【該当する3つの要件】

  • (1)昇給・降格、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があった。
  • (2)固定的賃金の変動があった月以降3か月に支払われた給与の平均額が該当する標準報酬月額の変動前の等級と2等級以上の差がある。
  • (3)該当した3か月とも支払基礎日数が17日以上ある。
  • 固定的賃金とは・・・基本給、家族手当、住宅手当、役職手当、通勤手当など
  • 固定的賃金には含まれないもの・・・残業手当、皆勤手当、精勤手当、宿直手当など

休職による休職給を受けた場合は固定的賃金の変動に該当しないので対象外です。
一時帰休による低額な休業手当などが3か月を超えて支払われた場合(支払基礎日数が3か月とも17日以上ある)や、その一時帰休が解消され継続して3か月を超えて通常の報酬を支払われるようになった時は対象になります。
短時間労働者の場合は、継続した3か月間の支払基礎日数がいずれも17日以上であることが条件になります。

【手続きの流れ】

上記の3つの条件に該当する場合、新しい標準報酬月額を決定するために、昇給などがあった月から3か月間に支払われた給与の総額、平均値を算出します。(昇給した給与が支給される最初の月を1か月目とします)

4か月目に「被保険者報酬月額変更届」を作成し提出します。標準報酬月額が決定されると「標準月額決定通知書」が送付されてきます。

5か月目から変更後の標準報酬月額を給与から控除します。

【提出期限】

提出すべき要件を満たしたら、「被保険者報酬月額変更届」に記入し速やかに提出します。

社会保険料の見直しは必ず行いましょう

給与が上がると、その分、社会保険料の等級も上がります。
その都度、社会保険労務士にしっかり確認しましょう。