消費税の簡易課税の適用を検討しよう

消費税は少し前までは5%でしたが、現在は8%(平成26年4月1日より)、そして近い将来10%になる可能性があります。消費税を最終的に負担するのは最終消費者であり、事業者は一時的に預かっているものを納付するだけなのですが、できれば少しでも納付額を少なくしたいものです。

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(法人向けの節税対策 その2) 役員報酬と法人所得のバランスを調整しよう

法人の中でも、特に中小企業に多いオーナー企業の場合、法人に係る税金と経営者個人に係る税金の合計額を少なくコントロールすることが資金を残すためには重要です。
そのためにまず検討するのが法人所得と役員報酬のバランスを税金の観点から検討することです。
このバランス調整により合計の税額に大きな差が生じます。

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(法人向けの節税対策 その1)「保険商品・倒産防止共済」を検討してみよう

「倒産防止共済」(経営セーフティ共済)とは取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」です。取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに共済金の貸付けが受けられます(最大8000万円、回収困難等になった債権と掛け金総額の10倍の少ない額を限度として)。「保険商品」を利用した場合も節税効果という面では同様の効果を得ることが出来ます。

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(個人事業向けの節税対策 その3)「法人成り」を検討してみよう

個人事業において所得がある一定の水準を超えてくると、事業を法人として行った方が税金が安くなります。その理由は、個人は税率が所得金額に応じて累進的に高くなること(法人税率は一定)、及び所得区分が事業所得から給与所得に変わるため給与所得控除による所得の削減効果があることによります。

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(個人事業向けの節税対策 その2)「小規模企業共済」を検討してみよう

「小規模企業共済」とは、小規模な個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を廃止した場合に備える共済制度です。
退職時、解約時に積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます。

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(個人事業向けの節税対策 その1)「青色事業専従者給与」を検討してみよう

「青色事業専従者給与」とは、個人事業において、青色申告者が、家族等に支払った給与が経費として認められる制度です。
原則として、家族等に支払った給与は、個人事業の経費にはなりませんが、一定の要件を充たせば経費として認められます。上手に専従者給与を設定することで、所得の分散が図れます。結果として適用税率が下がるため所得税額が下がる(節税)効果があります。

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全てはコレがキホン!節税の基本的な考え方と脱税との違い

節税ってよく耳にしますが、具体的には何をするのでしょうか?
節税は、税法の範囲内で納付税額を極力少なくすることです。
今回は節税の基本的な考え方をご紹介します。
また、脱税との違い、脱税のペナルティについてもご説明します。

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