【おさらい】社会保険の基本をまとめて再確認しよう
当ブログでは、これまで労務に関する多数の記事を投稿してきました。
今回はその中から、社会保険に関する記事をまとめました。
ぜひこの機会に、基本を再確認してみて下さい。
当ブログでは、これまで労務に関する多数の記事を投稿してきました。
今回はその中から、社会保険に関する記事をまとめました。
ぜひこの機会に、基本を再確認してみて下さい。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、
前回の記事「社会保険料改定の時期について【定時決定 編】」でご紹介した「定時決定」による保険料算定が原則ですが、
固定的賃金が大幅に増加した場合などのときは、再度保険料の見直しを行うことになります。
これを「随時改定」といいます。
今回は随時改定についてご紹介いたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、原則として年1回、社会保険料を見直す時期があります。
これを「定時決定」といい、毎年7月10日までに算定基礎届を提出することにより、決定します。
今回は、定時決定についてご紹介したします。
今回は、前回の続き、研究開発税制について見ていきたいと思います。製造業において研究開発は成長するために欠かせない活動であり、新しい価値を生み出す源泉となるため、税制上も優遇されています。
研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
今回のコラムでは、「中小企業技術基盤強化税制」について見ていきます。
「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」「特別試験研究に係る税額控除制度」については、前回のコラム「(研究開発税制 その1)「試験研究費の総額に係る税額控除制度」など3つの制度について」をご覧ください。
健康保険には、病院等にかかったときに診療代の7割が健康保険制度から給付される(自己負担3割)以外にも、さまざま給付が
あります。
今回は、健康保険の給付の種類とその内容をご紹介いたします。
今回は、研究開発税制について見ていきたいと思います。製造業において研究開発は成長するために欠かせない活動であり、新しい価値を生み出す源泉となるため、税制上も優遇されています。
研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
今回のコラムでは、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」「特別試験研究に係る税額控除制度」の3つについて見ていきます。
前回は、相続とは簡潔に言えば、死亡した人の財産や債務を包括的に引き継ぐことであると説明いたしましたが、相続税はその引き継いだ財産すべてに課税されるわけではありません。
今回は、相続税が課税される財産と非課税となる財産についてみていきたいと思います。
皆様は相続税について検討されたことはありますか?
平成25年度の税制改正によって基礎控除額が引き下げられることとなり、
いよいよ今年(平成27年1月1日)から適用となります。
これを機に、相続税や贈与税についてご確認されてはいかがでしょうか。
経営者の皆様、雇用促進税制の検討をなされたことはありますか?
事業の拡大期には非常に使える税制ですので、今回は雇用促進税制について確認したいと思います。
顧客との飲食などは、営業活動を行う上で、欠かすことができないものです。
しかし、企業の交際費の支出を無制限に認めたのでは、接待を目的とした飲食などの経費を計上することで、法人税の負担がいくらでも軽減されることになってしまいます。それでは、税収を確保することも難しくなります。また、浪費とも考えられる接待交際費の支出は抑制することが政策的に望まれます。
そこで、税法上はどのように交際費を扱っているのか、個人事業主、中小法人、大法人別に見ていきたいと思います。