社会保険料改定の時期について【随時改定 編】
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、
前回の記事「社会保険料改定の時期について【定時決定 編】」でご紹介した「定時決定」による保険料算定が原則ですが、
固定的賃金が大幅に増加した場合などのときは、再度保険料の見直しを行うことになります。
これを「随時改定」といいます。
今回は随時改定についてご紹介いたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、
前回の記事「社会保険料改定の時期について【定時決定 編】」でご紹介した「定時決定」による保険料算定が原則ですが、
固定的賃金が大幅に増加した場合などのときは、再度保険料の見直しを行うことになります。
これを「随時改定」といいます。
今回は随時改定についてご紹介いたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、原則として年1回、社会保険料を見直す時期があります。
これを「定時決定」といい、毎年7月10日までに算定基礎届を提出することにより、決定します。
今回は、定時決定についてご紹介したします。
今回は、前回の続き、研究開発税制について見ていきたいと思います。製造業において研究開発は成長するために欠かせない活動であり、新しい価値を生み出す源泉となるため、税制上も優遇されています。
研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
今回のコラムでは、「中小企業技術基盤強化税制」について見ていきます。
「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」「特別試験研究に係る税額控除制度」については、前回のコラム「(研究開発税制 その1)「試験研究費の総額に係る税額控除制度」など3つの制度について」をご覧ください。
今回は、研究開発税制について見ていきたいと思います。製造業において研究開発は成長するために欠かせない活動であり、新しい価値を生み出す源泉となるため、税制上も優遇されています。
研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
今回のコラムでは、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」「特別試験研究に係る税額控除制度」の3つについて見ていきます。
法人の中でも、特に中小企業に多いオーナー企業の場合、法人に係る税金と経営者個人に係る税金の合計額を少なくコントロールすることが資金を残すためには重要です。
そのためにまず検討するのが法人所得と役員報酬のバランスを税金の観点から検討することです。
このバランス調整により合計の税額に大きな差が生じます。
「倒産防止共済」(経営セーフティ共済)とは取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」です。取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに共済金の貸付けが受けられます(最大8000万円、回収困難等になった債権と掛け金総額の10倍の少ない額を限度として)。「保険商品」を利用した場合も節税効果という面では同様の効果を得ることが出来ます。