(個人事業向けの節税対策 その3)「法人成り」を検討してみよう

個人事業において所得がある一定の水準を超えてくると、事業を法人として行った方が税金が安くなります。その理由は、個人は税率が所得金額に応じて累進的に高くなること(法人税率は一定)、及び所得区分が事業所得から給与所得に変わるため給与所得控除による所得の削減効果があることによります。

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(個人事業向けの節税対策 その2)「小規模企業共済」を検討してみよう

「小規模企業共済」とは、小規模な個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を廃止した場合に備える共済制度です。
退職時、解約時に積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます。

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(個人事業向けの節税対策 その1)「青色事業専従者給与」を検討してみよう

「青色事業専従者給与」とは、個人事業において、青色申告者が、家族等に支払った給与が経費として認められる制度です。
原則として、家族等に支払った給与は、個人事業の経費にはなりませんが、一定の要件を充たせば経費として認められます。上手に専従者給与を設定することで、所得の分散が図れます。結果として適用税率が下がるため所得税額が下がる(節税)効果があります。

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