社会保険料改定の時期について【随時改定 編】

社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、
前回の記事「社会保険料改定の時期について【定時決定 編】」でご紹介した「定時決定」による保険料算定が原則ですが、
固定的賃金が大幅に増加した場合などのときは、再度保険料の見直しを行うことになります。
これを「随時改定」といいます。

今回は随時改定についてご紹介いたします。

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社会保険料改定の時期について【定時決定 編】

社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、原則として年1回、社会保険料を見直す時期があります。
これを「定時決定」といい、毎年7月10日までに算定基礎届を提出することにより、決定します。

今回は、定時決定についてご紹介したします。

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(年次有給休暇 その2) 時季指定権と時季変更権について

年次有給休暇の付与は労働基準法においては、労働者の請求に基づき付与することとなっており、使用者は特別な事情がない限り、その指定日に年次有給休暇を付与しなければなりません。つまり、労働者側には時季指定権があり、使用者側には特別な事情があるときは時季変更権があります。

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(年次有給休暇 その1) 年次有給休暇の付与日数について

年次有給休暇は、労働基準法で定められた休暇であり、労働者に必ず付与しなければならないものです。
この年次有給休暇を知ることで労使間のトラブルも未然に防ぐことができるかもしれません。
今回は年次有給休暇について、その要件と付与日数を確認してみましょう。

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給与計算のポイント(1) 賃金支払いの5つの原則

給与は毎月決まった日に、給与明細書どおり決まった金額が自分の口座に振り込まれてくるのが当たり前と思っている方が多いと思いますが、例えば、「今月は会社の資金繰りが厳しいから、いつも20日に支給していた給与を月末に支払う。」と、会社が一方的に決めたらどうでしょうか。毎月27日に支払っている住宅ローンの返済が今月はできなくなるという事態も考えられます。
給与は受け取る従業員にとって、生活の基盤になるもので、何より安定的かつ確実な受取が求められます。そこで、給与が従業員にきちんと支払われるよう、5つのルールを労働基準法で定めています。

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