事業者規模別で比較する、税法上の「交際費」の扱いについて

顧客との飲食などは、営業活動を行う上で、欠かすことができないものです。
しかし、企業の交際費の支出を無制限に認めたのでは、接待を目的とした飲食などの経費を計上することで、法人税の負担がいくらでも軽減されることになってしまいます。それでは、税収を確保することも難しくなります。また、浪費とも考えられる接待交際費の支出は抑制することが政策的に望まれます。
そこで、税法上はどのように交際費を扱っているのか、個人事業主、中小法人、大法人別に見ていきたいと思います。

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ふくれあがる残業代対策!「固定残業手当の導入」について

残業代対策の方法の一つとして「固定残業手当制」があります。雇用契約を結ぶ上で、例えば「月給○○円、固定残業手当△△円」とし、「固定残業手当は、30時間分の時間外労働割増賃金として支給する」とします。これにより、時間外労働が30時間を超えた分についてのみ残業代として加算して支払えばよいこととなります。
ただし、これには以下の注意が必要です。

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