社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、原則として年1回、社会保険料を見直す時期があります。
これを「定時決定」といい、毎年7月10日までに算定基礎届を提出することにより、決定します。
今回は、定時決定についてご紹介したします。
社会保険の定時決定(算定基礎届)について
原則として、1年に1回、7月1日現在の被保険者全員について、その年の4・5・6月に支払われた給与をもとに、1年間の標準報酬を決定します。この決定した標準報酬月額は、9月から翌年8月までに適用されます。
【対象となる者】
・その年の5月31日までに資格を取得し、その年の7月1日現在の被保険者となっている者全員
【対象とならない者】
・その年の6月1日以降に資格を取得した者
・4月、5月、6月に固定的賃金の変動や給与体系の変更によりそれぞれ、7月、8月、9月に標準報酬が随時改定される者。
【標準報酬月額の計算の仕方】
4月、5月、6月の3か月間の支払給与額の平均額を出します。
この3か月の給与の「支払基礎日数」が17日以上あることが必要であるため、17日未満の月がある場合はその月を除いて合計し、1カ月当たりの平均額を求めます。
(3か月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて決定されます。)
支払基礎日数・・・日給制は出勤日数、月給制・週給制は暦日数
(但し、欠勤による給与控除が行われる場合は欠勤日数を引いた日数)
【短時間就労者の定時決定】
4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数が・・・
・17日以上の月が1か月以上ある場合、該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
・いずれも17日未満の場合、3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均値を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
・いずれも15日未満の場合、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
【休職者の定時決定】
(育児休職者などの)休職者について、雇用関係が存続していると判断される場合、定時決定の対象者となります。4月、5月、6月の支払基礎日数が17日未満の月は計算から省きます。その3か月間出勤せず給与の支払いが無い場合は従前の等級のままになります。
【提出期限】
毎年7月1日から7月10日までの間に、「被保険者標準報酬月額算定基礎届」を提出します。
と言っても、社会保険料の見直しは、年1回だけではありません。
今回は、社会保険料を年1回見直す「定時決定」についてでしたが、
見直しをされるタイミングは年1回だけというわけではありません。
次回の記事「社会保険料改定の時期について【随時改定 編】」では、
社会保険料の随時見直しを行う「随時改定」について見ていきます。