【おさらい】社会保険の基本をまとめて再確認しよう
当ブログでは、これまで労務に関する多数の記事を投稿してきました。
今回はその中から、社会保険に関する記事をまとめました。
ぜひこの機会に、基本を再確認してみて下さい。
当ブログでは、これまで労務に関する多数の記事を投稿してきました。
今回はその中から、社会保険に関する記事をまとめました。
ぜひこの機会に、基本を再確認してみて下さい。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、
前回の記事「社会保険料改定の時期について【定時決定 編】」でご紹介した「定時決定」による保険料算定が原則ですが、
固定的賃金が大幅に増加した場合などのときは、再度保険料の見直しを行うことになります。
これを「随時改定」といいます。
今回は随時改定についてご紹介いたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入されている方については、原則として年1回、社会保険料を見直す時期があります。
これを「定時決定」といい、毎年7月10日までに算定基礎届を提出することにより、決定します。
今回は、定時決定についてご紹介したします。
今回は、前回の続き、研究開発税制について見ていきたいと思います。製造業において研究開発は成長するために欠かせない活動であり、新しい価値を生み出す源泉となるため、税制上も優遇されています。
研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
今回のコラムでは、「中小企業技術基盤強化税制」について見ていきます。
「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」「特別試験研究に係る税額控除制度」については、前回のコラム「(研究開発税制 その1)「試験研究費の総額に係る税額控除制度」など3つの制度について」をご覧ください。
健康保険には、病院等にかかったときに診療代の7割が健康保険制度から給付される(自己負担3割)以外にも、さまざま給付が
あります。
今回は、健康保険の給付の種類とその内容をご紹介いたします。
今回は、研究開発税制について見ていきたいと思います。製造業において研究開発は成長するために欠かせない活動であり、新しい価値を生み出す源泉となるため、税制上も優遇されています。
研究開発税制は、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
今回のコラムでは、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」「特別試験研究に係る税額控除制度」の3つについて見ていきます。
年次有給休暇の付与は労働基準法においては、労働者の請求に基づき付与することとなっており、使用者は特別な事情がない限り、その指定日に年次有給休暇を付与しなければなりません。つまり、労働者側には時季指定権があり、使用者側には特別な事情があるときは時季変更権があります。
年次有給休暇は、労働基準法で定められた休暇であり、労働者に必ず付与しなければならないものです。
この年次有給休暇を知ることで労使間のトラブルも未然に防ぐことができるかもしれません。
今回は年次有給休暇について、その要件と付与日数を確認してみましょう。
新入社員から入社時に必要な書類を受領すれば、次に雇用保険、社会保険の資格取得手続きを行います。
具体的な手続きは以下の通りです。
従業員が入社した場合、税務や社会保険面について、さまざまな事務手続きがありますので、漏れがないよう注意が必要です。入社時に必要な書類を確認します。