平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート、アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者としなければならないこととなっております。
令和4年10月からその要件が拡大されます。
現在の要件
・特定事業所であること
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
・短時間労働者について
- ①週の所定労働時間が20時間以上であること
- ②雇用期間が1年以上見込まれること
- ③賃金の月額が88,000円以上であること
- ④学生でないこと
改正後の要件
・特定事業所であること
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
・短時間労働者について
- ①週の所定労働時間が20時間以上であること
- ②雇用期間が2か月を超えることが見込まれること
- ③賃金の月額が88,000円以上であること
- ④学生でないこと
詳細については、日本年金機構のページをご覧ください。