令和4年度税制大綱について

2021年12月10日に与党より「令和4年度税制改正大綱」の発表がありました。
その中で、「賃上げ税制の拡充」が発表されております。

今回は、中小企業向けの賃上げ税制の拡充について記載します。

●現在の制度

(適用要件)

  • 雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加していること

(税額控除額)

  • 雇用者給与等支給増加額の15%

(上乗せ措置)

  • 下記1及び2の要件を満たす場合、税額控除額が10%加算され、合計25%の税額控除
  • 1.適用年度の雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加している
  • 2.下記のいずれかを満たす場合
    ①適用年度の教育訓練費の額が前年度の教育訓練費の額から10%以上増加している。
    ②適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って、経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。

(税額控除の上限)

  • 法人税額の20% → 変更なし

●改正内容

上乗せ措置の見直しが行われ、適用期間が1年間延長され、適用時期は令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度について適用されることになります。

(適用要件)

  • 雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加していること
    → 変更なし

(税額控除額)

  • 雇用者給与等支給増加額の15% → 変更なし

(上乗せ措置)

  • 下記を満たした場合、それぞれに税額控除が加算され、最大40%となります。
  • 雇用者給与等支給額が年度から2.5%以上増加している。
    税額控除15%加算
  • 教育訓練費の額が前年度の教育訓練費の額から10%以上増加している
    税額控除10%加算

(税額控除の上限)

  • 法人税額の20% → 変更なし
詳細については、日本年金機構のページをご覧ください。