2021年12月10日に与党より「令和4年度税制改正大綱」の発表がありました。
その中で、「賃上げ税制の拡充」が発表されております。
今回は、中小企業向けの賃上げ税制の拡充について記載します。
●現在の制度
(適用要件)
- 雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加していること
(税額控除額)
- 雇用者給与等支給増加額の15%
(上乗せ措置)
- 下記1及び2の要件を満たす場合、税額控除額が10%加算され、合計25%の税額控除
- 1.適用年度の雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加している
- 2.下記のいずれかを満たす場合
①適用年度の教育訓練費の額が前年度の教育訓練費の額から10%以上増加している。
②適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って、経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。
(税額控除の上限)
- 法人税額の20% → 変更なし
●改正内容
上乗せ措置の見直しが行われ、適用期間が1年間延長され、適用時期は令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度について適用されることになります。
(適用要件)
- 雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加していること
→ 変更なし
(税額控除額)
- 雇用者給与等支給増加額の15% → 変更なし
(上乗せ措置)
- 下記を満たした場合、それぞれに税額控除が加算され、最大40%となります。
- 雇用者給与等支給額が年度から2.5%以上増加している。
→ 税額控除15%加算 - 教育訓練費の額が前年度の教育訓練費の額から10%以上増加している
→ 税額控除10%加算
(税額控除の上限)
- 法人税額の20% → 変更なし
詳細については、日本年金機構のページをご覧ください。