年次有給休暇は、労働基準法で定められた休暇であり、労働者に必ず付与しなければならないものです。
この年次有給休暇を知ることで労使間のトラブルも未然に防ぐことができるかもしれません。
今回は年次有給休暇について、その要件と付与日数を確認してみましょう。
年次有給休暇は必ず付与しなければならない
労働基準法第39条第1項に「使用者はその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定しています。つまり、労働者は入社日から6か月経過し要件に該当すれば、年次有給休暇を取得する権利を持つことになります。
正社員、パートタイマーの区分により取得できる日数は異なりますが、正社員、パートタイマーなどの呼称にかかわらず、要件を満たせば年次有給休暇を与えなければなりません。パートタイマーには年次有給休暇を与えなくてもよいと思っている経営者も多く、それが原因でトラブルになることも増えてきていますので注意が必要です。
付与日数について確認しましょう
正社員場合、最初は雇入れの日から6か月間継続勤務し、8割以上を出勤したときに、年次有給休暇を10日間付与されます。
2回目以降は、1年間継続勤務(8割以上出勤したとき)するごとに1日ずつ増加し、3年6か月目からは1年継続勤務するごとに2日ずつ付与日数が増加されます。
パートタイマーの場合、労働した日数より年次有給休暇が比例付与されますが、週30時間以上勤務する者や週5日以上勤務する者は正社員と同じ扱いになります。
なお、年次有給休暇は2年で時効になりますが、例えば勤続7年6か月以上勤務している従業員が、年次有給休暇を1日も消化していない場合、20日プラス20日で40日分残っていることになります。
【正社員(週5日以上または週30時間以上勤務の者を含む)】
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
【週30時間勤務の者】
(1)週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日〜216日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
(2)週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日〜168日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(3)週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73日〜120日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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付与日数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
(4)週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日〜72日
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5以上 |
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付与日数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |