(年次有給休暇 その2) 時季指定権と時季変更権について

年次有給休暇の付与は労働基準法においては、労働者の請求に基づき付与することとなっており、使用者は特別な事情がない限り、その指定日に年次有給休暇を付与しなければなりません。つまり、労働者側には時季指定権があり、使用者側には特別な事情があるときは時季変更権があります。

時季指定権、時季変更権って何?

【時季指定権とは…】

旅行の計画や官公庁への手続等のために、年次有給休暇の日をあらかじめ決めておきたいときがありますが、労働基準法では、労働者が請求する時季に年次有給休暇を与えることとしていますので、使用者はその指定された日に与えなければなりません。

また、実務的には労働者が申請書等を提出して会社が許可、承認すれば、年次有給休暇を取得することができるとする会社が多いとおもいますが、実は労働者は会社の許可や承認を必要とせず、取得することができます。会社側ができることは、次の「時季変更権」を行使することのみです。

【時季変更権とは…】

労働者が年次有給休暇を取得する際に、その時季を指定した場合は、原則として使用者はこれを拒否することができません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は年次有給休暇の時季を変更することができます。時季変更権は労働者が指定した時季を変更することができるだけで、使用者が別の時季を指定できるわけではありません。

事業の正常な運営を妨げるかどうかは、裁判例では、その事業場を基準として、事業規模、内容、労働者の担当業務、作業の繁閑、代行者の配置の難易などを考慮して客観的に判断されるべきとしています。

労働者が周囲との調和も考えられる労働環境を整えましょう

年次有給休暇を取得する権利は原則として労働者側にあるので、有給休暇制度をうまく整備するためには、自己主張のみではなく、周囲との調和を考える社風を作り、労働者にもそういった考え方を意識してもらうようにしなければいけません。

仮に、自分勝手に有給休暇を取れば、周囲に迷惑がかかり、ひんしゅくを買うようになります。そのような行動を繰り返せば、良い評価もされないので昇進もできません。つまり、自らの手で「負のスパイラル」を作ってしまう、ということを認識してもらう必要があります。