給与計算のポイント(1) 賃金支払いの5つの原則

給与は毎月決まった日に、給与明細書どおり決まった金額が自分の口座に振り込まれてくるのが当たり前と思っている方が多いと思いますが、例えば、「今月は会社の資金繰りが厳しいから、いつも20日に支給していた給与を月末に支払う。」と、会社が一方的に決めたらどうでしょうか。毎月27日に支払っている住宅ローンの返済が今月はできなくなるという事態も考えられます。
給与は受け取る従業員にとって、生活の基盤になるもので、何より安定的かつ確実な受取が求められます。そこで、給与が従業員にきちんと支払われるよう、5つのルールを労働基準法で定めています。

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ふくれあがる残業代対策!「固定残業手当の導入」について

残業代対策の方法の一つとして「固定残業手当制」があります。雇用契約を結ぶ上で、例えば「月給○○円、固定残業手当△△円」とし、「固定残業手当は、30時間分の時間外労働割増賃金として支給する」とします。これにより、時間外労働が30時間を超えた分についてのみ残業代として加算して支払えばよいこととなります。
ただし、これには以下の注意が必要です。

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