健康保険には、病院等にかかったときに診療代の7割が健康保険制度から給付される(自己負担3割)以外にも、さまざま給付が
あります。
今回は、健康保険の給付の種類とその内容をご紹介いたします。
健康保険給付とは
被保険者や被扶養者の業務外の病気・ケガ、及び出産、死亡の場合に、医療そのもので提供される現物支給と、現金で提供される現金給付があります。
現物支給とは以下の給付があります。
- ■療養の給付
- 保険診療を受けた時の医療費の7割
- ■保険外併用療養費
- 先進医療など一定の条件を満たしたものの差額を負担して受けた時
- ■入院時食事療養費(※)
- 入院時1食につき260円を超えた額(1日3食780円を限度)
- ■入院時生活療養費(※)
- 療養病床に入院する65歳以上の被保険者に対し、
食費1食につき460円、居住費1日につき320円(入院時生活療養Ⅰ)
食費1食につき420円、居住費1日につき320円(入院時生活療養Ⅱ) - ■訪問看護療養費
- 訪問看護・介護サービスを受けた時
- ■高額療養費
- 医療費が高額になった時(1か月の自己負担額が限度額を超えた時)
(※)入院時食事療養費・入院時生活療養費ともに住民税非課税世帯の方の負担額は異なります
現金支給とは以下の給付があります。
- ■療養費
- 立替払いをしたとき
(やむを得ず全額自己負担で受診した時や、就職直後で保険証がない等) - ■移送費
- やむを得ず病気やけがの治療のためや、入院・転院のため移送された時
- ■傷病手当金
- 業務外の病気やけがで仕事を休み、給与をもらえない時
- ■出産手当金
- 出産のため仕事を休み、給与をもらえない時
- ■出産育児一時金
- 出産したとき
- ■埋葬料(費)
- 業務外の原因で死亡した時
給付請求には時効がありますので、ご注意ください!
健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
請求を忘れると、2年たった時に時効となり受けられなくなってしまいます。