給与計算のポイント(3) 退職する月の社会保険料控除ってどうなるの?

給与計算において、社会保険料の控除は基本的な事項ですが、
退職時の社会保険料の控除については特に注意が必要で間違いが発生する可能性が高いものです。

資格喪失日(退職日の翌日)が属する月まで保険料がかかります

給与から控除する社会保険料は、前月分の保険料を控除するのが原則となっています。4月に入社した従業員の社会保険料は5月に支払う給与から控除します。また、社会保険料は月を単位として保険料を徴収するので、入社した日が1日であっても31日であっても、その月は1か月分の保険料がかかります。

逆に退職の場合は、退職日の翌日が社会保険の資格喪失日となり、喪失月については保険料は徴収されません。月の途中で退職する場合は、その月の保険料はいりませんが、前月分の保険料は控除しなければなりません。
つまり、9月29日の退職であれば翌日の30日が資格喪失日となり、資格喪失日が属する9月の前月の8月分までの保険料がかかります。
一方、9月30日の退職であれば、翌日の10月1日が資格喪失日となり、資格喪失日が属する10月の前月の9月分までの保険料がかかります。

【具体例】20日締め25日支払の場合

5月21日から5月30日までの退職
社会保険料は4月分までしかかりません。5月分の社会保険料は発生しないため、6月25日支払の給与では社会保険料は控除しません。
5月31日から6月20日までの退職
5月分までの保険料になります。6月25日支払の給与から5月分の保険料を控除します。

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