雇用促進税制 ~一人当たり40万円の税額控除~

経営者の皆様、雇用促進税制の検討をなされたことはありますか?
事業の拡大期には非常に使える税制ですので、今回は雇用促進税制について確認したいと思います。

制度の概要をおさえておこう

この制度は、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がなされた場合に、雇用増加者数1人当たり40万円の税額控除が受けられる制度です。

■対象となる事業主の要件

要件は以下のとおりです。

  • (1) 青色申告書を提出する事業主であること
  • (2) 適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
  • (3) 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、
    かつ、10%以上増加させていること
  • (4) 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
    ※比較給与等支給額=前期給与支給額×従業員増加割合×30%
  • (5) 風俗営業等を営む事業主ではないこと

申告までの流れ

続いて申告までの流れです。

  • (1) 適用年度開始後2か月以内:雇用促進計画をハローワークに提出
  • (2) 適用年度終了後2か月以内:ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認
  • (3) 法人税(所得税)の申告書に達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを添付して税務署に提出

成長中の企業様、従業員の増員の際はぜひご利用下さい。

例えば、現在事業の拡大期にある企業様で、利益の増加、規模の拡大とともに従業員の増員が必要な場合は、
この制度を利用することで、新規雇用者の人件費負担を実質40万円分抑えることができるのです。

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