(個人事業向けの節税対策 その3)「法人成り」を検討してみよう

個人事業において所得がある一定の水準を超えてくると、事業を法人として行った方が税金が安くなります。その理由は、個人は税率が所得金額に応じて累進的に高くなること(法人税率は一定)、及び所得区分が事業所得から給与所得に変わるため給与所得控除による所得の削減効果があることによります。

さっそく、節税効果のシミュレーションをしてみます

個人事業所得1200万円(青色控除前)の方が法人成りをした場合としない場合の比較をしてみます。

■個人事業の場合の税額

所得税及び復興税:
1200万円-65万円(青色控除)-38万円(基礎控除)=1097万円(課税所得)
1097万円×33%-1,536,000円=2,084,100円(所得税)+43,766円(復興税)
2,127,800円(所得税及び復興税合計)
住民税:1,099,500円
事業税:(1200万円-290万円)×5%=455,000円
総合計:3,682,300円

■法人成りした場合の税額

役員報酬として800万円をもらった場合

法人税:
1200万円―800万円=400万円
400万円×15%=60万円
法人住民税均等割:7万円(2万円+5万円)
法人住民税法人税割:103,800円(府民税30,000円、市民税73,800円)
事業税:195,400円
個人所得税:
800万円の役員報酬(給与所得)に対する給与所得控除額:200万円
(800万円-200万円-38万円)×20%-427,500円=696,500円+14,626円=711,100円(百円未満切捨)
個人住民税:564,500円
総合計:2,244,800円

上記より、3,682,300円-2,244,800円=1,437,500円の節税効果を有すると想定されます。

注意点

  • ・役員報酬の年度途中による変更には制約(税務上)があるため、所得が想定外に変動をした場合には個人事業所得よりも不利となる場合があるため、役員報酬額の設定は慎重に行う必要があります。
  • ・その他、従業員の方のモチベーション等も含めいろんな観点より総合的に検討が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です