滞納厳禁!主な税金の納付期限について

前回は、税金の種類や内容についてご紹介しましたが、今回は、所得税、法人税、消費税等の主な税金の納付期限についてご紹介したいと思います。納付期限までに納付しなかった場合には延滞税などの罰金的な性格をもった税金を追加で納付する必要が生じてきますので、注意が必要です。

主な税金の納付期限

【所得税】

確定申告をされる個人事業者の方や、還付申告をされるサラリーマンの方にはおなじみの所得税の申告納付期限は、翌年の3月15日となっています。また、所得税の予定納税の納期限については、第1期が7月末、第2期が11月末となっています。

【消費税】

消費税の納期限は、個人事業者の方は翌年3月末、法人は課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。

【法人税】

法人税については事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。

【源泉所得税】

源泉所得税の納期限については、原則として源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日ですが、常時従業員が10人未満など納期の特例の承認を受けている場合は1月から6月までの支払分は7月10日、7月から12月までの支払い分は翌年1月20日となっています。

【相続税】

相続税については、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

【贈与税】

贈与税については、翌年3月15日となっており、所得税と同様となっています。

しっかりスケジュール確認を!

税金の種類もさることながら、納期限についてもばらつきが認められますので、留意する必要があると思います。
特に相続時には、税金以外にも様々な届出が必要となり、適切なタイムスケジュールを立てる必要がありますので、信頼できる税理士等にご相談されることをおすすめします。
大阪(大阪府・大阪市)・京都など関西で税理士をお探しの方は、ぜひ当社までご相談下さい。

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