全てはコレがキホン!節税の基本的な考え方と脱税との違い

節税ってよく耳にしますが、具体的には何をするのでしょうか?
節税は、税法の範囲内で納付税額を極力少なくすることです。
今回は節税の基本的な考え方をご紹介します。
また、脱税との違い、脱税のペナルティについてもご説明します。

節税って具体的には何をするの?

(1)税率の差 税目変更、所得分散、個人と法人

(2)所得区分ごとの控除の利用

(3)課税所得計上のタイミングの調整

(4)法人税法上の恩典 役員社宅、短期前払費用

を利用することで納付税額を少なくします。

節税と脱税の違いは?

節税:税法に則った手法

脱税:税法を逸脱した手法(売上除外、架空売上、架空原価、架空人件費など)

このように似て非なるものであることに注意が必要です。
脱税の場合ですと別述しますがかなりのペナルティがあることにも認識が必要です。
最悪の場合、起訴される可能性もあるのです。

もし脱税してしまったら…。脱税のペナルティは?

税法はその名の通り法律です。したがって、違反すれば法令違反となります。
そして、様々なペナルティが課されることになります。

・脱税は本来的には刑事事件になりますので、所得税法、法人税法などの各税法に基づき「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」(両方併科有り)に処せられる場合があります。

・延滞税……本来の納付期限から正しく計算した税額を納付した期間に応じて7.3%~14.6%の延滞税(利息的なもの)が課されます。現在の銀行金利に比してかなり高利です。

・加算税……「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」といった正しく申告及び納付しなかったことに対する懲罰的な割増金が課されます。これもかなりの高率です。重加算税にいたっては35〜40%が納税額に上乗せされます。※詳細は下記表を参照

項目 内容 加算税率 備考
過少申告加算税 税務調査を受ける前に、自主的に修正申告をした場合。 なし 正当な理由があると認められる場合も同様。
期限内申告の場合で、修正申告・更正があったとき。 10% 納税額のうち、納税額と50万円とのいずれか多い金額までの部分。
15% 納税額のうち、納税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分。
無申告加算税 税務調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合。 5% 正当な理由があると認められる場合も同様。
期限後申告をした場合。 15% 納税額のうち、50万円までの部分。
20% 納税額のうち、50万円を超える部分。
重加算税 仮想隠蔽している事実があった場合。 35% 期限内申告の場合。
40% 期限後申告をした場合。

■青色取消とは

一定の要件を充たした場合青色申告の取消となる場合があります。取消となるとその年度以降の申告が自然に白色申告となるため、欠損金の繰越ができなくなる他、税額控除も使えないことになりますので、税額の計算に大きく影響をすることになります。
そして何よりも大事なのは、銀行の与信にかなりの悪影響を及ぼすことになります。また上場準備中であれば実質的に上場は困難になります(これは、重加算税が課された場合も同様です)。

税理士はたくさんのノウハウを持っています

節税は、上記のルール内で知恵を絞っておこなうものなので、どうしても一定のノウハウが必要になります。

もし誤った対策をして、脱税扱いになってしまっても困ります。
少しでも節税したいと思った方は、多少面倒でも税理士へ相談される事をオススメします。

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